宅地建物取引主任者
『不動産の売買や賃貸など不動産に関する業務を行うために必要な資格です。宅地建物の公正な取引が行われるようにと創設された資格で、宅地建物取引主任者は契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して重要事項の説明を行うことと、宅地建物取引業を営む事務所において従業員5人に対して必ず1人以上の主任者をおくことが法律上義務付けられているため、不動産関係の仕事には重要な資格と言えるでしょう。受験資格に制限はなく、試験は年1回実施されます。全都道府県に試験会場があり、居住している都道府県の指定された試験会場で受験します。また、登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合2つの科目が免除されます。この資格は不動産に関わる資格ということで、景気を表す目安ともなっており、不動産景気が良い時代には資格取得者も増える傾向にあります。独占業務を行う場合には資格登録が必要になり、実務経験が2年以上、若しくは登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受講する必要があります。』