危険物取扱者

『危険物の取り扱いや、取り扱いに立ち会うために必要となる資格で、消防法を基準に作られています。甲、乙、丙の3種類があり、甲種は全種類の危険物の取扱いと立会いができるもので、受験資格にも制限があります。乙種は第1類~第6類の6分類された危険物のうち、免状を持っている類の危険物の取扱いと立会いができるもので、受験資格に制限はありません。丙種はガソリン・灯油・軽油・重油など、指定されたものの取扱いができますが、立会いはできません。受験資格に制限はなく、試験は全国で年間2回から4回程度実施されています。また、受験希望者が最も多い乙種第4類については月1から4回実施している場所もあるようです。乙種の一部の類の免状を所持する場合に、他の類の試験を受ける時は、受験科目の一部が免除されます。また、火薬類保安責任者の免状を所持している場合に乙種第1類・第5類を受験する場合も一部の科目が免除されます。』