調理師

『飲食店を営むには必須の資格と言えるでしょう。しかし、法律などで義務付けられているわけではなく、飲食店を経営するにあたり必ず必要なのは食品衛生責任者資格になります。それでも、調理師の資格を持っているのと持っていないのとでは大きな差が出るのです。受験資格は中学卒業以上または、小学校卒業者で5年以上の調理業務経験者または、各種学校として認可されている外国人学校(中等部)を修了し、厚生労働大臣が認定した人とされており、なおかつ職務経験も必要で、定められた営業施設で2年以上の調理業務の経験がある人とされています。試験は年1回、各都道府県によって試験日が異なり、場所によっては年2回試験を実施する所もあります。試験は書類選考後、食文化概論・衛生法規・公衆衛生学・栄養学・食品学・食品衛生学・調理師論の7科目の学科試験があります。また、厚生労働大臣が指定した調理師養成施設を卒業した人は試験を受けなくても調理師免許が与えられることになっています。』